【最新法改正等】2020年12月 退職金・年金関連ニュースまとめ読み
目次
2020年12月10日 確定給付企業年金の掛金 引上げ緩和
2020年12月10日 来年度の税制改正大綱公表
2020年12月23日 DC拠出限度額見直しのとりまとめとガバナンスに関する改正
2020年12月23日 確定拠出年金の脱退一時金の加入期間要件「5年以下」に 21年4月施行
2020年12月10日
確定給付企業年金の掛金 引上げ緩和
新型コロナウイルスによる経営状況や年金財政への影響を踏まえ、確定給付企業年金の掛金引上げに関する緩和措置を定めた省令(施行規則の改正)が公布されました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H201209T0030.pdf
改正の内容は10月に公示されたパブリックコメントの案のとおり、以下の2点です。
① 決算に基づく財政検証の結果により財政再計算を実施した結果、掛金引上げの規約変更が必要となった場合であっても、その掛金の適用を一年間猶予することができること
② 当該財政検証において、継続基準に抵触した場合、現行では積立不足分を全て解消することとなっているが、解消すべき積立不足分を許容繰越不足金が上回る部分までとすることができること
2020年12月10日
来年度の税制改正大綱公表
本日、令和3年度(2021年度)税制改正大綱が自民党・公明党から公表されました。退職金・年金に関しては以下の改正内容が盛り込まれています。
・勤続年数5年以下の短期の退職金に関して、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については2分の1課税の適用から除外する。(2022年度分より)
・確定拠出年金法施行令の改正を前提に、確定給付企業年金加入者の拠出限度額の見直し(※)が行われた後も、現行の税制上の措置を適用する。
※企業型は「月額5.5万円-DB掛金相当額」、個人型は「月額5.5万円-DB掛金相当額-企業型DC掛金額」と2.0万円のいずれか小さい額が上限
2020年12月23日
DC拠出限度額見直しのとりまとめとガバナンスに関する改正 社会保障審議会
本日開催の第18回社会保障審議会 企業年金・個人年金部会では、「令和3年度税制改正要望に係るこれまでの議論の整理」が提示され、DC拠出限度額の見直し内容が取りまとめられています。
制度改正の施行時期については、DBの掛金相当額(仮想掛金額)の算定方法をはじめとする制度改正の周知やシステム改修に必要となる期間等を踏まえて設定する必要があるとしており、2022年10月の「企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和」の施行よりも遅れる可能性があります。
また、企業年金のガバナンス等に関して、現状の課題を踏まえ、以下のような改正(対応)予定が示されています。
・リスク分担型企業年金の合併・分割、事業所追加・減少の際の給付減額にかかる規定の整備
・DC運用商品の除外について、将来分のみの除外(過去の積み立て分については運用継続)を可能とする
・地方厚生局において各企業型DCの運営状況を確認し、継続投資教育と運営管理機関の定期的な評価の実施を促す
2020年12月23日
確定拠出年金の脱退一時金の加入期間要件「5年以下」に 21年4月施行
確定拠出年金の脱退一時金受給要件の1つである加入期間を「3年以下」から「5年以下」に見直す改正案について、パブリックコメントの結果が公示され、案のとおり2021年4月1日に施行されることとなりました。
注:外国籍人材が帰国する際の脱退一時金受給要件の緩和は別途2022年5月1日に施行
今年5月に成立した年金制度改正法の施行に伴う見直しであり、短期滞在外国人に対する公的年金の脱退一時金の支給上限年数の引き上げにあわせて実施されます。
<「2020年11月 退職金・年金関連ニュースまとめ読み」を読む
「2021年1月 退職金・年金関連ニュースまとめ読み」を読む>
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