【2026年1月5日更新】2025年 最新イグジット・マネジメントニュースまとめ読み【12月版最新】

2025年12月まとめ
12月8日 運営管理機関連絡協議会作成、確定拠出年金統計資料(2025年3月末)
12月17日 厚生労働省、企業型DCの加入者掛金の制限撤廃に向けた事務取扱いの参考資料
12月22日 国税庁、「脱退一時金支給時の退職所得の収入すべき時期」に関する質疑応答事例を追加
12月22日 厚生労働省、令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表
12月23日 厚生労働省、確定拠出年金制度に関する政令を公布
12月23日 自民・日本維新の会の両党、令和8年度与党税制改正大綱を決定
12月24日 年金数理人会、確定給付企業年金に関する数理実務基準・ガイダンスの改定草案を公開
12月25日 確定拠出年金に関する改正、2026年12月1日から施行
12月26日 厚生労働省、「確定給付企業年金に関するQ&A」を更新
12月8日 運営管理機関連絡協議会作成、確定拠出年金統計資料(2025年3月末)
運営管理機関連絡協議会作成の確定拠出年金統計資料(2025年3月末)が企業年金連合会のサイトに掲載されました。
今年度より老齢給付金の新規裁定者数が新たに掲載され、企業型では9割以上、個人型(iDeCo)でも8割以上が一時金受取を選択していることが明らかになりました。また、年金受取の場合の支給年数は5年の選択が比較的多くなっています。
運用商品の選択については元本確保型から投資信託へのシフトが引き続き進んでおり、資産額ベースで企業型では69.2%、個人型では75.9%を投資信託が占めています。
12月17日 厚生労働省、企業型DCの加入者掛金の制限撤廃に向けた事務取扱いの参考資料
2026年4月に予定されている企業型DCの加入者掛金の制限(事業主掛金以下であること)の撤廃に向けて、事務の取扱いに関する参考資料が厚生労働省より示されました。
主な内容は以下のとおりです。
・制度改正に伴って加入者掛金の制限を撤廃したり、事業主掛金を超える加入者掛金の選択肢を追加する規約変更については届出不要とする。
・「加入者掛金の変更は年1回に限ること」の例外から「事業主掛金の引き下げにより加入者掛金が事業主掛金を超えないようにする変更」を除外する規約変更を行うこと(届出不要)。
・2026年4月~11月の間の経過措置として、初めて事業主掛金を上回る加入者掛金の変更を行う場合、当該変更を「加入者掛金の変更は年1回に限ること」の例外に加える規約変更を可能とする(届出不要)。
・上記経過措置の実施にあたり、経過措置期間内に加入者掛金の変更月を追加する場合の規約変更は届出不要とする。
・DB実施企業においてDC掛金上限額を27,500円とすることができる経過措置(2024年12月施行)は引き続き適用される。
12月22日 国税庁、「脱退一時金支給時の退職所得の収入すべき時期」に関する質疑応答事例を追加
国税庁の質疑応答事例に「企業内退職一時金と確定給付企業年金制度による脱退一時金の支給を受ける場合の退職所得の収入すべき時期」が追加されました。
【照会】
X年12月31日に退職、翌X+1年1月1日にDBの加入者資格を喪失し、X+1年1月にDB脱退一時金の支払を受け、その後退職一時金の支払を受けたとき、退職一時金の収入すべき時期は退職の日(X年12月31日)となるが、DB脱退一時金はどの年分の収入金額として退職所得の計算をするのか。
【回答】
X年の収入金額とする。
一の勤務先を退職することにより二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として退職所得の計算をする。
なお、退職一時金及びDB脱退一時金の実際の支払の先後は収入すべき時期には影響しない。
12月22日 厚生労働省、令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表
厚生労働省は令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表しました。
65歳までの雇用確保について、定年の引上げ(65歳以上)により対応している企業は31.6%(前年+2.3%)、継続雇用制度により対応している企業は64.2%(前年-2.3%)となりました。
また、努力義務となっている70歳までの就業確保措置については34.8%(前年+2.9%)が実施済みで、その多くは継続雇用制度での対応となっています。
12月23日 厚生労働省、確定拠出年金制度に関する政令を公布
確定拠出年金制度に関する政令が公布され、以下の内容が定められました。
・年金制度改正法で定められた企業型DCにおけるマッチング拠出の制限(※)撤廃について、施行期日を2026年4月1日とする。
※加入者掛金は事業主掛金を超えてはならないこと
・加入者掛金の変更を年1回に限ることの例外規定から「事業主掛金の引き下げに伴い加入者掛金が事業主掛金を超えないように変更する場合」を削除する。
いずれも事前に公表されていた予定のとおりとなっています。
12月23日 自民・日本維新の会の両党、令和8年度与党税制改正大綱を決定
令和8年度与党税制改正大綱が決定されました。
企業年金関係では、退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税の停止措置の適用期限を3年延長することとされました。
これにより、1999年から続いている特別法人税の凍結はさらに2029年3月まで延長される見込みです。
12月24日 年金数理人会、確定給付企業年金に関する数理実務基準・ガイダンスの改定草案を公開
年金数理人会より確定給付企業年金に関する数理実務基準・ガイダンスの改定草案が公開されました。
以下のような改正内容が盛り込まれています。
・予定利率は長期的期待収益率を上回らないことが原則であることを明確化(積立状況に応じて定めることは適切ではない)
・負の掛金(標準掛金から控除する掛金)の設定限度を明確化
・給付減額の該当性は個人単位で確認する必要があることを明確化
・給付の名目額の増加を理由にあらかじめ労働組合の同意を得て給付減額としない取扱いの詳細を追記
12月25日 確定拠出年金に関する改正、2026年12月1日から施行
国民年金基金令等の一部を改正する政令が公布され、確定拠出年金に関する以下の改正が2026年12月1日に施行されることとなりました。
・iDeCo加入可能年齢を65歳未満から70歳未満に引上げ
※65歳以上の加入には国の老齢基礎年金を受給していない等の要件あり
・拠出限度額の引き上げ
企業型DC:5.5万円→6.2万円
iDeCo(第1号加入者及び第4号加入者):6.8万円→7.5万円
iDeCo(第2号加入者):2万円または2.3万円→6.2万円
iDeCo(第5号加入者):6.2万円(加入可能年齢引上げにより新設)
※iDeCo(第3号加入者)は2.3万円で据え置き。
※掛金は当月分を翌月に拠出するため、2027年1月拠出掛金から引き上げ後の限度額を適用。
なお上記の内容は施行日も含めて事前に公表されていた予定のとおりとなっています。
12月26日 厚生労働省、「確定給付企業年金に関するQ&A」を更新
「確定給付企業年金に関するQ&A」が更新され、厚生労働省から公表されました。
給付の名目額が増加する場合の給付減額の取扱いや、制度終了時の資産分配の取扱いについての項目が追加されています。
2025年11月まとめ
11月4日 ワタミ株式会社、社員の定年を65歳へ引き上げ、再雇用制度も75歳に延長
ワタミ株式会社は社員の定年を65歳へ引き上げ、再雇用制度も75歳に延長することを発表しました。
一人でも多くの社員がより長く安心して働ける環境を整備し、まだ若く元気なシニア社員の活躍を促進するとともに、経験豊富な社員の知識や技術を次世代に継承する仕組みづくりも推進するとしています。
11月6日 確定拠出年金の拠出限度額引き上げ、iDeCo加入可能期間延長のパブリックコメント
確定拠出年金の拠出限度額引き上げ、及びiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能期間の延長を2026年12月(2027年1月拠出分)から施行する政令改正案がパブリックコメントにて公表されました。
拠出限度額については、昨年12月に閣議決定された令和7年度税制改正大綱において、以下の金額に引き上げることとしています。
・企業型確定拠出年金:月額6.2万円-他制度掛金相当額
・iDeCo(第2号被保険者):月額6.2万円-他制度掛金相当額-企業型確定拠出年金掛金額
・iDeCo(第1号被保険者):月額7.5万円(国民年金基金の掛金上限も月額7.5万円に引き上げ)
また、70歳未満で、iDeCoの加入者・運用指図者であった者または他制度の資産を移換できる者であって、老齢基礎年金及びiDeCoの老齢給付金を受給していない者を新たに加入対象とし、拠出限度額は月額6.2万円としています。
11月20日 確定給付企業年金の事業報告書・決算報告書の様式及び提出方法の見直し予定
確定給付企業年金の事業報告書・決算報告書の様式及び提出方法の見直し予定が厚生労働省から事務連絡として発出されました。
「企業年金の運用等の見える化」への対応のため、設立形態、他制度掛金相当額、運用担当者等の状況などの項目が追加されるとともに、オンライン提出をCSVファイルで行う場合のデータレイアウトが示されています。
また、財政再計算時に添付する「給付の設計の基礎を示した書類」についても、より詳細な内容を記入するよう様式の見直し予定が示されています。
正式には別途通知の改正が発出され、2027年6月1日以降を基準日とする決算及び再計算から適用される予定です。
11月27日 同一労働同一賃金ガイドライン見直し案
労働政策審議会 同一労働同一賃金部会において同一労働同一賃金ガイドライン見直し案が提示されました。
新たに退職手当の項目が追加され、以下のいずれにも該当するような場合は不合理と認められるものに当たりうるとされました。
・通常の労働者と同様に短時間・有期雇用労働者にも退職手当の性質及び目的が妥当するが、均衡のとれた内容の退職手当を支給しない
・その見合いとして、労使交渉を経て、退職手当の性質及び目的が妥当しない他の短時間・有期雇用労働者に比べて基本給を高くしている等の事情もない
2025年10月まとめ
10月2日 企業年金・iDeCoの各種手続きについてオンラインでの対応が可能に
企業年金・iDeCoに関する省令が改正され、各種手続きについてオンラインでの対応が可能となりました。
今後、金融機関等におけるシステム対応により、実際にオンライン化が進むことが期待されます。
10月3日 企業年金連合会、令和6年度(2024年度)決算を公表
企業年金連合会より令和6年度(2024年度)決算が公表されました。
年金経理全体の年度末の剰余金は2.7兆円(前年度2.7兆円)、責任準備金に対する積立比率は127.5%(前年度126.0%)と引き続き健全な財政状況を維持しています。
10月7日 厚生労働省、「企業年金の加入者のための運用等の見える化等に関する懇談会」を開催
今年6月に成立した年金制度改正法において「企業年金の加入者のための運用等の見える化」が定められましたが、その具体化に向けた検討のため「企業年金の加入者のための運用等の見える化等に関する懇談会」が開催されることとなりました。
DBに関しては、毎年の事業報告書・決算報告書に他制度掛金相当額や運用の基本方針等、いくつかの事項を追加したうえで厚生労働省でとりまとめ、個別の企業年金を検索可能な形でインターネットサイト上に公表する方針が示されています。
DCに関しても毎年の業務報告書に運用実績(平均利回り)等のいくつかの事項を追加し、規約単位・事業所単位で検索可能な形で公表することとしています。
実施スケジュールについては、2026年度にシステム開発やテストを行い、2027年度中に新システムの稼働が予定されています。
以下に第1回の資料が掲載されています。
10月16日 厚生労働省、確定給付企業年金の給付減額の判定基準見直し
確定給付企業年金における給付減額の判定基準見直し等に関する通知改正について、パブリックコメントの結果が公表されました。
一部表現の見直しはあったものの、基本的には改正案のとおり以下の見直しが実施されることとなりました。
・加入者の給付現価が減少するケースであっても、各加入者の給付の名目額が増加すること、給付現価が減少する加入者の3分の2以上で組織する労働組合の同意を得ること等の要件を満たした場合には、給付減額として取り扱わないこととする(主に定年延長のケースを念頭に置いたもの)。
・適用日を4月または10月とする規約の申請について、適用日の3カ月前などの早期に申請を行うことが円滑な規約の施行に資することを追加。
改正後の通知は10月15日に発出され、当日から適用されています。
通知本文は以下のページより確認できます。
10月27日 厚生労働省、新卒就職者の離職状況を公表
厚生労働省は新卒就職者の離職状況を公表しました。
2022年3月卒業者の3年以内離職率は高卒で37.9%、大卒で33.8%となっており、前年度よりも若干低下しています。
10月31日 厚生労働省、2025年年金改正法の施行に伴う政令改正案を公表
2025年年金改正法の施行に伴う政令改正案がパブリックコメントで公表されました。
企業型確定拠出年金については、簡易型DCの廃止に伴う関連規定の整備とともに、自動移換が減少するよう、事業主からの説明を「加入者の資格の喪失又は企業型DCの終了が見込まれるとき」に行うものとされています(現行は「加入者が資格を喪失したとき又は企業型DCが終了したとき」)。
2025年9月まとめ
9月8日 大同メタル工業、2026年4月より定年年齢を65歳に延長することを発表
同メタル工業は2026年4月より定年年齢を65歳に延長することを発表しました。
ベテラン社員がこれまで培ってきた技術力・経験・知見を最大限に活かせる環境を整備、責任あるポジションでの活躍を後押し、成果に応じた報酬体系を通じてさらなる働きがいや意欲向上を図るとしています。
〈主な施策概要〉
・60歳以前と同等の評価制度を適用
・60歳以前の待遇を継続、役割に応じた報酬水準の設定(管理職は水準維持)
・65歳から70歳までの再雇用制度を導入
9月9日 三菱電機、ネクストステージ支援制度特別措置の実施を発表
三菱電機はネクストステージ支援制度特別措置の実施を発表しました。
中長期的な企業価値の向上には、人員構成上の課題に対処し次世代への継承推進が必要との認識のもと、現在の支援制度を拡充した時限措置として実施するとしています。
募集対象は満53歳以上かつ勤続3年以上の正社員及び定年後再雇用者で、退職金の特別加算を支給し、希望者(正社員限定)には再就職支援サービスが提供されます。
9月17日 産業雇用安定センター、ミドルシニア世代のセカンドキャリアに関する意識調査結果を公表
産業雇用安定センターはミドルシニア世代のセカンドキャリアに関する意識調査結果を公表しました。
60歳定年-65歳までの継続雇用制度を有する大企業に勤務する45歳~59歳の社員を対象とした調査で、今後希望する働き方やその理由などについて回答結果がまとめられています。
9月18日 国民年金基金連合会、確定拠出年金の自動移換者に対する手数料を新設し、規約の変更を公告
国民年金基金連合会は確定拠出年金の自動移換者に対する手数料を新設し、規約の変更を公告しました。
2026年4月より自動移換者の個人別管理資産の管理等に係る手数料として、新たに月当たり40円が国民年金基金連合会から徴収されます。
なお、自動移換の手数料にはこのほかに、資産移換にかかる手数料や、運営管理機関が毎月徴収する手数料があります。
2025年8月まとめ
8月19日 厚生労働省、確定給付企業年金の給付減額の判定基準見直し案を公表
確定給付企業年金における給付減額の判定基準を一部見直す通知の改正案がパブリックコメントにて公表されました。
定年延長のケースを念頭に、加入者の給付現価が減少するケースであっても、各加入者の給付の名目額が増加すること、給付現価が減少する加入者の3分の2以上で組織する労働組合の同意を得ること等の要件を満たした場合には、給付減額として取り扱わないこととしています。
また、適用日を4月または10月とする規約の申請は、審査事務を円滑に行う観点から適用日の3カ月前などの早期に申請を行うことが望ましい旨が追記されています。
改正後の通知は今年10月初旬に発出され、即日適用される予定です。
8月20日 厚生労働省、DB制度等の手続をオンラインで対応可能に
DB制度等において、現在書面で行われている手続をオンラインで対応可能とする省令改正のパブリックコメントが公表されました。
公布日は今年9月下旬、施行期日は今年10 月1日の予定となっています。
8月28日 厚生労働省、令和6年雇用動向調査の結果を公表
厚生労働省は令和6年雇用動向調査の結果を公表しました。
一般労働者全体の離職率は11.5%で、前年よりも0.3ポイント低下しました。
業種別ではサービス業の離職率が高く、金融・保険業や電気・ガス・水道業などで低くなっています。
また、転職入職率については男女とも年齢が高くになるにつれて低下する傾向にありますが、男性では60歳以上で再び10%以上に上昇しています。
2025年7月まとめ
7月4日 年金積立金管理運用独立行政法人、2024年度の運用状況を公表
公的年金の積立金を運用しているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は2024年度の運用状況を公表しました。
収益率は+0.71%、収益額は+1.7兆円、年度末の運用資産額は過去最高を更新して249.8兆円となりました。
市場運用開始(2001年度)後の年金積立金全体の実質的な運用利回りは3.99%となり、長期的な運用目標である1.9%を大きく上回っています。
7月16日 産労総合研究所、「2025年度 決定初任給調査」の結果を公表
産労総合研究所は「2025年度 決定初任給調査」の結果を公表しました。
2025年4月入社者の初任給を引き上げた企業は72.0%となり、調査開始以降2番目に高い水準となりました。引き上げた理由(複数回答)は「人材を確保するため」が最多の71.1%、次いで「在籍者のベースアップがあったため」48.3%となっています。
7月16日 東急バス、賃金引き上げと人財定着に向けた各種取組を発表
東急バスは、賃金引き上げと人財定着に向けた各種取組みについて発表しました。
全職種(乗務員・事務員・整備士)の初任給を1~2万円引き上げ、在籍従業員には定期昇給を含めて平均17,800円(昇給率+6.0%相当)の賃上げを実施しました。
また、奨学金返還支援制度の新設や入社祝金、転居支援金などを用意するとともに、バス整備士・運転士体験会の開催など、人財定着・離職防止を図るための各種取り組みを講じるとしています。
7月28日 厚生労働省、2025年制度改正の施行スケジュールを公表
厚生労働省より2025年制度改正の施行スケジュール(2025年7月時点)が公表され、以下の2点については2026年4月1日予定とされました。
・企業型DCの拠出限度額の拡充(マッチング拠出における加入者掛金の額の制限撤廃)
・通常の企業型DC制度における手続きの簡素化(簡易型DC制度の通常の企業型DCへの統合)
また、DCの拠出限度額の引上げ及びiDeCoの加入可能年齢の引上げについては、2027年の控除分からの実現を目指して準備を進めることとしています。
2025年6月まとめ
6月5日 信託協会、2025年3月末の企業年金の受託状況を公表
2025年3月末の企業年金の受託状況が信託協会から公表されました。
■ 確定給付企業年金
受託件数:11,653件(前年比▲141件)
加入者数:887万人(▲16万人)
資産残高:68.8兆円(▲1.5兆円)
■ 企業型確定拠出年金
規約数:7,434件(+212件)
加入者数:862万人(+32万人)
資産残高:23.7兆円(+1.0兆円)
6月13日 年金制度改正法が成立
公的年金及び私的年金(企業年金・個人年金)制度の見直しを盛り込んだ年金制度改正法が成立しました。
<主な改正内容>
・被用者保険の適用拡大
・在職老齢年金制度の見直し
・遺族年金の見直し
・標準報酬月額の上限の段階的引き上げ
・iDeCoの加入可能年齢の引上げ
・将来の基礎年金の給付水準の底上げ
改正内容の詳しい説明は厚生労働省のWebサイトに掲載されています。
6月23日 大東建託、65歳定年引き上げと選択定年制の導入を発表
大東建託株式会社は労働力不足への対応とシニア層の活躍を促進するため、2026年4月から社員の定年を現行の60歳から65歳に引き上げ、選択定年制を導入することを発表しました。
57歳の年に希望する定年年齢を申告し、59歳の年に最終確認を行った後定年年齢が決定され、給与や賞与は60歳までと同じ水準で支給。定年後はシニアで勤務を継続することも可能となっています。
6月30日 企業年金連合会、2024年度の年金資産運用状況(概況)を公表
企業年金連合会から2024年度の年金資産運用状況(概況)が公表されました。
2024年度の運用利回りは、基本年金等が+1.06%、通算企業年金が+0.04%となりました。対ベンチマークでの超過収益率は、基本年金等が+1.30%、通算企業年金が+3.15%となっています。
2025年5月まとめ
5月19日 厚労省、2024年財政検証結果に基づく年金制度改正法案を国会に提出
2024年財政検証結果に基づく年金制度改正法案が国会に提出されました。
改正案の主な内容は以下のとおりです。
■公的年金
・厚生年金の加入対象拡大
・在職老齢年金における減額基準を引上げ
・遺族年金の見直し
・標準報酬月額の上限引き上げ
■企業年金・個人年金
・iDeCoの加入可能年齢を引上げ
・企業型DCにおけるマッチング拠出の制限撤廃
・企業年金の運用の見える化
5月22日 NPO法人DC・iDeCo協会、2025年度DCエクセレントカンパニーの受賞企業を決定、公表
NPO法人DC・iDeCo協会は2025年度DCエクセレントカンパニーの受賞企業を決定、公表しました。
継続教育部門では5社、ガバナンス部門では1社が優秀賞に選出されており、受賞企業とともに受賞理由が紹介されています。
2025年4月まとめ
4月9日 タカラトミー、再雇用嘱託社員の人事制度を改定、現役世代同等の報酬水準に引き上げ
株式会社タカラトミーは再雇用嘱託社員の人事制度を改定し、現役世代同等の報酬水準に引き上げることを発表しました。
再雇用後に担う役割により等級を決定し、等級ごとに正社員と同水準の月例給および年収に改善し、現役世代と変わらず評価を実施して昇降格・給与改定に反映するとしています。
4月21日 クミタテル、「HRレビュー360」を正式リリース
当社クミタテルは働く人から選ばれる企業をデザインする人事・組織強化ソリューション「HRレビュー360」を正式リリースしました。
的確な現状診断により、「顕在化している個々の人事課題を都度解決するための制度・施策には取り組んでいるものの、効果がわかりづらく、改善された実感や手応えが得られない」といった失敗を回避し、人事マネジメント全体を最適化しながら個別課題の解決を進めるしくみを構築できるサービスとなっています。
4月21日 バンダイナムコホールディングス、国内グループ会社の退職金制度を改定、企業型確定拠出年金へ統一
バンダイナムコホールディングスは国内グループ会社の退職金制度を改定し、企業型確定拠出年金(DC)への統一を行うことを発表しました。
従来はDC、DB、退職一時金、前払退職金を組み合わせて各社にて退職金制度を構築していましたが、2025年4月以降はグループ共通のDCプラットフォームにより積立・運用を行い、育児・介護休職中も積立が継続される制度となります。
4月23日 マツダ、「セカンドキャリア支援制度」の導入を発表
マツダ株式会社は社外での活躍・貢献を目指す従業員への支援として「セカンドキャリア支援制度」を導入することを発表しました。
勤続年数5年以上かつ50~61歳(定年後再雇用前)の間接正社員を対象に、再就職の支援、引越し支援、割増退職金を行うとしています。
4月30日 財務省、「令和7年度税制改正」のパンフレットを公表
「令和7年度税制改正」のパンフレットが財務省より公表されました。
個人所得課税に関しては、今年12月の年末調整から適用される基礎控除の引き上げ等について解説されています。
また、老後に向けた資産形成の支援(案)として、以下のとおり確定拠出年金の拠出限度額引き上げが明記されています(施行期日は未定)。
・第2号被保険者についてiDeCo独自の限度額を廃止し、企業年金への拠出額との合計に対する共通拠出限度額に一本化
・前回の拠出限度額引上げ時からの賃金上昇率を勘案し、第2号被保険者の共通拠出限度額を月額5.5万円から6.2万円に引き上げ
・第2号被保険者との公平性の観点から第1号被保険者の拠出限度額も同額引上げて月額に7.5万円とする
2025年3月まとめ
3月3日 バルカー、定年後の人事制度を改定、「セカンドキャリアステージ制度」運用開始
3月6日 阿波銀行、65歳定年後の再雇用制度を改定
3月17日 イートアンド、定年を63歳から65歳へ引き上げ、68歳までの継続雇用制度を導入
3月20日 中小企業退職金共済の付加退職金、2025年度は0
3月28日 厚生労働省、2025年度に適用される確定給付企業年金の各種予定利率を告示
3月30日 三菱電機、定年退職後の再雇用制度を刷新した「マスターキャリア制度」を新設
3月31日 企業年金連合会、2023年度の企業型確定拠出年金実態調査結果を公表
3月31日 日本生命、団体年金(企業年金)の一般勘定を2026年4月から改定
3月3日 バルカー、定年後の人事制度を改定、「セカンドキャリアステージ制度」運用開始
バルカーは定年後の人事制度を改定し、役職任用や給与アップも可能となる「セカンドキャリアステージ制度」を運用開始すると発表しました。
従来は60歳定年後の社員に対し、原則として役職任用や新たな登用が行われず、待遇が引き下げられる仕組みとなっていましたが、新たな制度では定年後も役職任用や新規登用が可能となり、業績、意欲、職責に応じた待遇を実現するとしています。
3月6日 阿波銀行、65歳定年後の再雇用制度の改定
阿波銀行は65歳定年後の再雇用制度の改定を発表しました。
権限や役割・処遇を見直すことで、柔軟な働き方を選択しながらも、これまで以上にシニア人材が培ってきた経験・知識を最大限に発揮し、定年退職前と変わることなくより一層活躍できる環境を実現するとしています。
従来の65歳以降の再雇用制度から比較すると、年間賃金は賞与支給も含めて最大で約2倍となるとしています。
3月17日 イートアンド、定年を63歳から65歳へ引き上げ、68歳までの継続雇用制度を導入
イートアンドは定年を63歳から65歳へ引き上げ、68歳までの継続雇用制度を導入したことを発表しました。
経験豊富な人材の引退を遅らせることで質の高い人材を確保することができ、若手社員の育成や指導役として活躍していただくことで、戦力の安定、組織全体のスキルアップを図るとしています。
3月20日 中小企業退職金共済の付加退職金、2025年度は0
3月19日に開催された中小企業退職金共済部会において、中小企業退職金共済(中退共)の2025年度の付加退職金支給率は0とすることが示されました。
付加退職金は中退共の運用状況等に応じて基本退職金に上積みされるものですが、2024年度(単年度)の財政上の損益がマイナスと見込まれることから、2025年度の付加退職金は0となりました。
なお、2024年度末の累積剰余金(見込)は5,590億円となっており、長期的な制度安定のための目標水準である5,400億円を上回っています。
3月28日 厚生労働省、2025年度に適用される確定給付企業年金の各種予定利率を告示
2025年度に適用される確定給付企業年金の各種予定利率が厚生労働省より告示されました。
非継続基準の予定利率:1.17%(0.86%)
継続基準の下限予定利率:0.3%(0.1%)
※カッコ内は2024年度の利率
2025年度から適用される基準死亡率も改正され、60歳時点の平均余命は男性で0.3年程度、女性で0.4年程度改正前よりも延びています。
また、最低積立基準額の計算において基準死亡率に乗じる係数は、0.86(男女共通)から男性0.84、女性0.825に引き下げられます。
<厚生労働省告示>非継続基準の予定利率
<厚生労働省告示>継続基準の下限予定利率・基準死亡率
<確定給付企業年金法施行規則改正>基準死亡率に乗じる係数
3月30日 三菱電機、定年退職後の再雇用制度を刷新した「マスターキャリア制度」を新設
三菱電機は定年退職後の再雇用制度を刷新した「マスターキャリア制度」を新設し、2026年度から適用することを発表しました。
【新制度の概要】
・再雇用者にも定年退職前と同様の等級・評価・報酬制度を適用
・従来の1年ごとの契約を廃止し、本人が自ら再雇用終了時期を61~65歳から選択するとともに、職務マッチングをした場合は65歳以降も継続雇用が可能
3月31日 企業年金連合会、2023年度の企業型確定拠出年金実態調査結果を公表
企業年金連合会は2023年度の企業型確定拠出年金実態調査結果を公表しました。
主な結果は以下のとおりとなっています。
・企業型DCの位置づけを給与原資の選択制としている割合が18.8%に増加
・投資信託の配分割合は残高ベースで63.1%、掛金ベースで63.8%に増加
・想定利回りの平均値は2.08%にやや上昇
・制度導入から通算した運用利回りの平均は6.9%に大幅上昇
・DB等を実施している企業のうち、拠出限度額の経過措置を適用している割合は53.0%
3月31日 日本生命、団体年金(企業年金)の一般勘定を2026年4月から改定
日本生命は団体年金(企業年金)の一般勘定を2026年4月から改定することを発表しました。
現行は予定利率0.5%の固定部分に年度ごとの配当率が上乗せされる2階建ての構造になっていますが、改定後は毎年向こう6年間の上乗せ利率を設定・公表し、さらに年度ごとの配当率が上乗せされる3階建ての構造となります。
2026年度以降6年間の上乗せ利率は、ニッセイ一般勘定プラスの場合、以下のとおりとなっています。
2026~2028年度:0.95%(1階部分と合わせて1.45%を保証)
2029~2031年度:0.75%(1階部分と合わせて1.25%を保証)
2025年2月まとめ
2月14日 日本特殊陶業 60歳以降の継続雇用制度の見直しを発表
日本特殊陶業は60歳以降の継続雇用制度の見直しを発表しました。
シニア社員の戦力化と労働意欲の維持・向上を目的として、今年4月より①等級制度の見直し、②賃金水準の変更、③柔軟な働き方の選択を実施することとしています。
2月14日 バンダイ 報酬制度を改定し、61歳以上のシニア社員の理論年収を引き上げると発表
バンダイは2025年4月より報酬制度を改定し、61歳以上のシニア社員の理論年収を158%へ引き上げると発表しました。
新卒社員の初任給についても29万円から30万5千円に改定するとしています。
2025年1月まとめ
1月15日 厚生労働省、確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインを改正
確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインの改正についてのパブリックコメントの結果が公示されました。
提出された意見を踏まえて当初案から一部文言の修正や追加が行われていますが、大枠に変更はなく、「運用評価と見直し」「専門性の確保・向上」「アセットオーナー・プリンシプル」の項目が新たに設けられています。
改正後のガイドラインは以下に掲載されています。
1月20日 ホンダ、2025年6月から定年制度を廃止し、65歳以降の就労が可能な制度を導入することを発表
ホンダは人事の取り組みについての説明会の中で、高い技術・技能をもつ一部の従業員に対して2025年6月から定年制度を廃止し、65歳以降の就労が可能な制度を導入することを発表しました。
これにより、企業としての競争力の維持と高齢化社会における安定的な雇用創出の両立を図るとしています。
また、役職者の給与・評価制度を大幅に改定し、経営事業基盤の変革をリードする「トランスフォーメーション」職と、技術革新と新事業の創出をリードする「イノベーション」職の2つの給与・評価体系を導入するとしています。
1月24日 厚生労働省、2025年度の年金額改定を公表
令和7年度(2025年度)の年金額改定が厚生労働省から公表されました。
物価・賃金の上昇を反映し、令和6年度から1.9%引き上げられます。
改定率の詳細は以下のとおりです。
① 物価変動率:2.7%
② 名目手取り賃金変動率:2.3%
③ マクロ経済スライド調整率:▲0.4%
①>②のため、②+③=1.9%
また、「夫婦2人の標準的な年金額」のほか、経歴類型・男女別に5パターンの年金額が例示されています。
1月27日 クミタテル株式会社、「リテンション・プラス」をリリース
当社クミタテル株式会社は、企業の離職対策や人材定着施策を効果的に実行できるよう専門家がサポートする離職防止支援ソリューション「リテンション・プラス」をリリースしました。
「リテンション・プラス」では、詳細な現状把握とデータ分析を通じて可視化された実態に基づき、企業が本当に防ぐべき離職を定義します。
現状分析により誰の何の理由での離職を防ぐべきかが明確になることで、必要な人材を確保するうえで有効な離職対策や人材定着施策を推進することが可能となります。
また、その後の離職対策や人材定着施策の実行・モニタリングまで専門家が伴走することにより、離職防止だけでなく、必要な人材が定着し長く活躍できるしくみを整え、従業員生涯価値の最大化を図ります。
1月29日 厚生労働省、確定給付企業年金の下限予定利率及び基準死亡率の改定を公示
確定確定給付企業年金の下限予定利率及び基準死亡率の改定がパブリックコメントにて公示されました。
2025年度の下限予定利率は10年国債利回りを勘案して0.3%となる見込みです(2024年度は0.1%)。
また、2025年度以降の基準死亡率は公的年金の財政検証を受けて改定され、平均余命は全体的に延びる方向です。
加えて、最低積立基準額の計算において基準死亡率に乗じる係数は男子0.84(現行0.86)、女子0.825(現行0.86)に引き下げられる見込みです。
<確定給付企業年金施行規則の改正案>
<確定給付企業年金法施行規則に規定する予定利率の下限及び基準死亡率の一部改正案>
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