【最新法改正等】2020年8月 退職金・年金関連ニュースまとめ読み
目次
2020年8月3日 確定拠出年金の掛金納付猶予 熊本・豪雨被害
2020年8月5日 「新任人事担当者のための高齢者雇用入門」特集掲載
2020年8月11日 iDeCo事業主証明 不要の方針
2020年8月13日 厚労省、厚生年金・国民年金の収支決算概要を公表
2020年8月16日 企業型DC 届出不要な規約変更に関するパブコメ公開
2020年8月18日 ノジマ、定年再雇用契約を80歳までに
2020年8月20日 関係団体からのヒアリング 企業年金・個人年金部会
2020年8月25日 確定給付企業年金・確定拠出年金の法令解釈通知改正案がパブコメにて提示
2020年8月26日 関係団体からのヒアリング 企業年金・個人年金部会
2020年8月28日 厚労省、副業・兼業の促進に関するガイドライン提示
2020年8月3日
確定拠出年金の掛金納付猶予 熊本・豪雨被害
熊本県の豪雨被害を受けて、該当地域では確定拠出年金の掛金納付を猶予できることとされました(掛金の拠出を一時停止して後日まとめて納付)。
・企業型年金における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金(マッチング拠出)の納付の特例
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200803T0020.pdf
・個人型年金(iDeCo)の加入者掛金及び中小事業主掛金の納付の特例
https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/saigai7.pdf
2020年8月5日
「新任人事担当者のための高齢者雇用入門」特集掲載
来年4月から企業の努力義務となる「70歳までの就業機会確保」。これに対して何から手をつければよいのか、エルダー2020年8月号にて「新任人事担当者のための高齢者雇用入門」と題した特集が組まれています。
2020年8月11日
iDeCo事業主証明 不要の方針
会社員がiDeCoに加入する際に必要となっている事業主証明について、厚生労働省は2022年秋をメドに不要とする方針であると報じられています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62491180Q0A810C2PE8000/
なお、第12回の企業年金・個人年金部会においても、企業型DCの加入者が当該規約の定めにかかわらずiDeCoへ加入可能となる2022年10月以降、各機関の情報連携により、事業主証明と年1回の現況確認を全て廃止する案が示されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12308.html
(資料1 p29〜参照)
2020年8月13日
厚労省、厚生年金・国民年金の収支決算概要を公表
厚生年金・国民年金の令和元年度(2019年度)収支決算の概要が厚生労働省より公表されました。
■厚生年金
厚生年金基金の解散がほぼ収束し、徴収金が減少した一方で、被保険者の増加等により保険料収入は増加。収支差は3,315億円のプラス。
■国民年金
被保険者数の減少等により保険料収入が減ったものの、拠出金負担率の低下により基礎年金勘定への繰り入れも減り、収支差は1,631億円のプラス。
上記のとおり収支差はいずれもプラスとなったものの、運用利回りがマイナスとなった影響で年度末の年金積立金(時価、厚生年金・国民年金合計)は、157.9兆円と前年から8.6兆円減少しました。
一方、同じ日に公表されたGPIFの2020年度第1四半期(4-6月)の運用収益は、過去最高の+12.5兆円となっています。
2020年8月16日
企業型DC 届出不要な規約変更に関するパブコメ公開
企業型DCの規約変更について、省令で定めた規約変更事項については行政への届出を不要とする法改正が行われましたが、その対象となる事項(案)がパブリックコメントにて公開されました。
また、その他の企業型DC及びDBの一部の規約変更事項についても手続きを簡素化することが盛り込まれています。
2020年8月18日
ノジマ、定年再雇用契約を80歳までに
株式会社ノジマは、2020年7月1日から定年再雇用契約を80歳までとすることを公表しました。
政府が70歳までの就業機会の確保を努力義務などとする改正高年齢者雇用安定法を成立させたことを受け、従来の65歳から大幅に雇用契約を延長し、65歳の定年時の健康状態及び勤務態度、職務遂行能力等を勘案して、最長80歳まで雇用を延長(1年更新)できることとしています。
2020年8月20日
関係団体からのヒアリング 企業年金・個人年金部会
本日開催された企業年金・個人年金部会では関係団体からのヒアリングが行われました。 前回の部会において、DBの給付水準を掛金に換算した「仮想掛金額」を控除した残りを、当該企業におけるDC拠出限度額とする方向性が示されたことを踏まえ、以下のような要望が出されています。
・仮想掛金額が(DBがない場合の)DC拠出限度額を超える場合でも、一定のDC掛金の拠出が継続できるようにする。
・上記のような仕組みが実現しない場合には、掛金拠出を行わずともDC制度を存続できるようにする。
・仮想掛金額は1万円単位とするなど分かりやすい設定とする。
(各団体の提出資料は以下リンク掲載)
来週26日も引き続き関係団体からのヒアリングが行われる予定です。
2020年8月25日
確定給付企業年金・確定拠出年金の法令解釈通知改正案がパブコメにて提示
確定給付企業年金及び確定拠出年金に関する法令解釈通知の改正案がパブリックコメントにて提示されました。
改正内容は以下のとおりです(第11回企業年金・個人年金部会でで示されたものと同様)。
・確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金の加入者資格(加入者の範囲)、並びに中小企業主掛金(iDeCo+)の対象範囲を定める際には、厚生労働省が定めた同一労働同一賃金ガイドラインの「基本的な考え方」を踏まえること。
・給与切り出し型の選択制確定拠出年金を実施する際には、社会保険・雇用保険等の給付額にも影響する可能性を含めて従業員に正確な説明を行う必要があること。
2020年8月26日
関係団体からのヒアリング 企業年金・個人年金部会
本日の社会保障審議会 企業年金・個人年金部会では、前回に引き続き関係団体からのヒアリングが行われました。資料は以下リンクに掲載されています。
DB・企業型DCを併用している場合のDC拠出限度額の見直しについて、前回同様、現行よりも拠出限度額が縮小または消滅するケースを懸念する意見があがっています。
信託協会の分析によると、企業型DCを併用しているDB加入者の約15%について、拠出限度額が縮小または消滅する可能性があるとしています。
2020年8月28日
厚労省、副業・兼業の促進に関するガイドライン提示
副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定版が、厚生労働省の労働政策審議会で提示されました。
企業における労働時間管理に関して、労働時間の通算の有無や通算方法、時間外労働や割増賃金の支払義務についての考え方が整理されています。
各事業場であらかじめ労働時間の上限を設定しておくことで、それぞれの範囲内で労働させる限り、他の使用者の事業場における実労働時間を把握しなくても労基法を遵守することができる「管理モデル」の枠組みや実施方法が新たに示されています。
<「2020年7月 退職金・年金関連ニュースまとめ読み」を読む
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