改正高齢者雇用安定化法に伴う退職給付(企業年金・退職金)制度の改定 -2- 制度に与える影響
掲載日:2014年2月26日
目次
退職金規程改定のパターンと諸要素の関係
法改正に伴う退職金制度の見直し
改正高年齢者雇用安定化法の施行に伴い、企業が取るべき対応について前回解説しました。対応に伴い、就業規則の見直しを行った企業は退職金規程改定の要否の確認が必要となります。以下に、2013/3/31以前に講じている高年齢者雇用確保措置の内容ごとに分けて整理します。
2013/3/31以前の措置内容:64歳定年の場合
2013/3/31以前の措置内容:希望者全員を64歳まで継続雇用としている場合
2013/3/31以前の措置内容:労使協定により対象者を選別できる基準を定め、64歳又は65歳まで継続雇用する制度を導入している
退職給付制度に与える影響を整理すると、上記のようになります。法改正の対応にあたっては就業規則だけでなく、退職給付制度の諸要素についても考慮しなければならないといえるでしょう。次回は、人事政策の面からの考察について述べたいと思います。