改正高齢者雇用安定化法に伴う退職給付(企業年金・退職金)制度の改定 -1- 背景
掲載日:2014年1月28日
法律改正のポイント
改正高年齢者雇用安定化法は、2013年4月1日から施行されました。改正の主なポイントとしては、以下の点があげられます。
・継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
・継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
・義務違反企業に対する公表規定の導入
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」によって各企業が取るべき対応は、2013/3/31以前に講じている高年齢者雇用確保措置の内容により、以下のとおり異なります。
経過措置について
老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢引き上げのスケジュールを受け、継続雇用の年齢の経過措置が設けられ、<労使協定により対象者を選別できる基準を定め、64歳又は65歳まで継続雇用する制度を導入している>企業には経過措置の適用が認められています。経過措置の内容は以下のとおりです。
期間 | 支給開始年齢 | 継続雇用の年齢 |
---|---|---|
2013年4月1日から2016年3月31日まで | 61歳 | 61歳 |
2016年4月1日から2019年3月31日まで | 62歳 | 62歳 |
2019年4月1日から2022年3月31日まで | 63歳 | 63歳 |
2022年4月1日から2025年3月31日まで | 64歳 | 64歳 |
次回以降、退職給付制度に与える影響について考察していきます。