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改正高齢者雇用安定化法に伴う退職給付(企業年金・退職金)制度の改定 -1- 背景

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改正高齢者雇用安定化法に伴う退職給付(企業年金・退職金)制度の改定 -1- 背景

掲載日:2014年1月28日

経過措置について

老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢引き上げのスケジュールを受け、継続雇用の年齢の経過措置が設けられ、<労使協定により対象者を選別できる基準を定め、64歳又は65歳まで継続雇用する制度を導入している>企業には経過措置の適用が認められています。経過措置の内容は以下のとおりです。

期間 支給開始年齢 継続雇用の年齢
2013年4月1日から2016年3月31日まで 61歳 61歳
2016年4月1日から2019年3月31日まで 62歳 62歳
2019年4月1日から2022年3月31日まで 63歳 63歳
2022年4月1日から2025年3月31日まで 64歳 64歳

次回以降、退職給付制度に与える影響について考察していきます。

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