【人事必読】2021年9月 最新イグジット・マネジメントニュースまとめ読み
目次
2021年9月1日 DB等加入者のDC拠出限度額改正へ 24年施行
2021年9月2日 厚労省による確定拠出年金制度改正の解説動画公開
2021年9月3日 施行日ごとの企業年金の改正内容が掲載 厚労省サイト
2021年9月21日 65歳超雇用助成金、本年度の申請受付停止
2021年9月27日 確定拠出年金法施行規則等の規定整備
2021年9月29日 確定拠出年金の法令解釈通知等を改正
2021年9月30日 クボタ 定年年齢を65歳に引き上げ 22年度より
2021年9月1日
DB等加入者のDC拠出限度額改正へ 24年施行
確定給付企業年金(DB)等の加入者に対する確定拠出年金(DC)の拠出限度額を改正する政令・省令が公布されました。施行日は2024年12月1日となっています。
改正内容はパブリックコメントにより5月27日に公示された政令案及び6月3日に公示された省令案のとおりであり、結果も公示されています。
<政令案>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495210056&Mode=1
<省令案>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495210067&Mode=1
改正の主な内容は以下のとおりです。
・企業型DCの拠出限度額を「月額5.5万円-他制度掛金相当額」とする。ただし経過措置として、施行日後DBの給付設計またはDCの掛金設計の変更を行うまでは、従前の掛金拠出(拠出限度額2.75万円/月)が可能。
・個人型DC(iDeCo)の拠出限度額を月額2万円と「月額5.5万円-企業型DC事業主掛金額-他制度掛金相当額」の小さいほうとする。経過措置は設けられない。
・他制度掛金相当額は標準的な加入者1人あたりの掛金額として、DB制度ごと(掛金計算にグループ区分を設けている場合はグループごと)に算定する。
・他制度掛金相当額の算定式は各DB制度で採用している財政方式に応じて定める。一般的に用いられている加入年齢方式では「標準的な加入者の給付現価/標準的な加入者の人数現価」を月額換算した額(1,000円未満は四捨五入)。
・他制度掛金相当額はDBの財政再計算(少なくとも5年に1回行われる)の都度算出、更新することとし、財政再計算と同一の計算基礎率(予定利率等)を用いて計算する。
・簡易基準によるDBについては財政再計算の計算基準日における1人あたり標準掛金額(※)を他制度掛金相当額とすることができる。
・経過措置として、上記以外のDBも施行日後最初の財政再計算までは※を他制度掛金相当額とすることができる。
2021年9月2日
厚労省による確定拠出年金制度改正の解説動画公開
今後の確定拠出年金制度の改正について、厚生労働省による解説動画が確定拠出年金教育協会のWebサイトにて公開されました。
加入要件の緩和や拠出限度額の見直しについて詳しく解説されています。
2021年9月3日
施行日ごとの企業年金の改正内容が掲載 厚労省サイト
2020年の法改正に伴う企業年金・個人年金関連の一連の政省令が公布されたことを受けて、施行日ごとの改正内容が厚生労働省のWebサイトに掲載(更新)されました。
<確定拠出年金関連>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html
<確定給付企業年金関連>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062851.html#h2_5
2021年9月21日
65歳超雇用助成金、本年度の申請受付停止
厚生労働省は、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について、本年度の新規申請受付を停止すると発表しました。
65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年引上げや、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入などの雇用確保措置を講じた事業主に対して助成を行うコースですが、多数の申請があったため9月24日(金)までの申請分をもって本年度の新規申請受付が停止されます。
今後については、安定的に支援を継続できるような制度への見直しを検討した上で、9月27日(月)以降に申請予定だった事業主の皆様の取扱いも含め、改めて案内するとしています。
2021年9月27日
確定拠出年金法施行規則等の規定整備
年金制度改正法が来年4月から順次施行されることに伴い、確定拠出年金法施行規則等の規定を整備する省令が公布されました。確定拠出年金法施行規則の改正には以下のような内容が盛り込まれています。
・退職所得控除の適用を受ける場合に通算すべき退職手当等の期間を「前年以前14年内」から「前年以前19年内」とされることに伴い、事業主から記録関連運営管理機関(RK)に通知を行う加入者等の年齢範囲を「46歳以上」から「41歳以上」に拡大する。
・掛金の事業主返還の対象外となる場合として、規約の定めにより加入者が一定の年齢に達したことにより資格喪失したときを定める。
・新たに加入者の資格を取得した者が60歳以上であるときは、RKは老齢給付金の受給権の確認を行う(既に老齢給付金を受給している場合は再加入できないため)。
・積立金の移換を受ける場合の通算加入者等期間に算入する期間として、企業年金連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間を定める。
・加入者が退職したときに個人別管理資産の移換に関して説明すべき事項として、企業年金連合会への移換ができることを追加する。
2021年9月29日
確定拠出年金の法令解釈通知等を改正
来年5月及び10月から確定拠出年金に関する法令改正が施行されることを受けて、「確定拠出年金制度について」(法令解釈通知)と企業型年金の規約承認基準の改正が行われました。改正には以下のような内容が盛り込まれています。
<2022年5月1日施行>
・企業型年金加入者の範囲を一定の年齢未満の従業員とする場合、「一定の年齢」を60歳より低い年齢とすることはできない。
・この場合、「一定の年齢」以上の従業員に対する事業主掛金相当の代替措置は求められない。
・事業主から資格喪失者への資産移換に関する説明事項に企業年金連合会への移換を加える。
<2022年10月1日施行>
・事業主掛金の拠出方法が各月拠出でない等の場合には、企業型年金の加入者はiDeCoへの同時加入ができない。
・マッチング拠出が可能な場合、マッチング拠出を行うかiDeCoに加入(掛金を拠出)するかは本人の意思により決定できるものとする。ただしマッチング拠出とiDeCo加入の併用はできない。
併せて、確定給付企業年金の規約承認基準も改正され、制度終了時にはiDeCoへの資産移換ができることを明記することとされました(2022年5月1日施行)。
2021年9月30日
クボタ 定年年齢を65歳に引き上げ 22年度より
クボタは2022年4月よりスタッフ職(総合職相当)とテクニカル職(技能職相当)の定年年齢を60歳から65歳に引き上げることを発表しました。
狙い・背景として、シニア社員がこれまで培ってきた高い技能・技術や幅広い経験を活かし、グローバルに拡大する事業に貢献すること、シニア社員のモチベーションの維持・向上をさらに図ることが挙げられています。
なお、エキスパート職(管理職相当)の定年延長は別途検討するとしています。
<「2021年8月 退職金・年金関連ニュースまとめ読み」を読む
「2021年10月 退職金・年金関連ニュースまとめ読み」を読む>
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