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厚労省 毎月勤労統計の不適切調査で雇用保険の追加給付は誰にいくら払われるか?

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厚労省 毎月勤労統計の不適切調査で雇用保険の追加給付は誰にいくら払われるか?

こんにちは、IICパートナーズの退職金専門家 向井洋平です。

このところニュースで取り上げられている毎月勤労統計に関する「不適切調査」の問題。厚生労働省が過去の調査結果を見直し、追加給付を行う事態となりました。

毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について |厚生労働省

本来は 500 人以上規模の事業所についてはすべてを調査対象とすべきところを、東京都の事業所については抽出調査としていたことが「不適切」であったわけですが、それによってなぜ追加給付を行うことが必要になったのか、どんな人 (会社) にいくら追加給付が支払われるのか、また、追加給付の対象となる人 (会社) はどう対応すればよいのか、厚生労働省の公表資料等からまとめてみました。

シニア社員のイグジットマネジメントできていますか?



著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

向井洋平

株式会社IICパートナーズ 常務取締役

日本アクチュアリー会正会員・年金数理人。京都大学理学部卒。大手生命保険会社を経て、2004 年、IICパートナーズへ入社。アクチュアリーとして退職給付会計や退職金・年金制度コンサルティング、年金資産運用コンサルティングをおこなう。2012 年、常務取締役に就任。著書として『金融機関のための改正確定拠出年金Q&A(第2版)』 (経済法令研究会/ 2018 年 11 月刊) がある。2016 年から退職金・企業年金についてのブログ『社員に信頼される退職金・企業年金のつくり方』を運営。

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