【人事必読】2021年12月 最新イグジット・マネジメントニュースまとめ読み
目次
2021年12月2日 年代が若いほど積極的な運用 確定拠出年金統計資料公表
2021年12月6日 旧定年の退職金相当の一時金、退職所得に 国税庁
2021年12月7日 役職定年制の特集掲載 エルダー
2021年12月10日 与党税制改正大綱 公表
2021年12月2日
年代が若いほど積極的な運用 確定拠出年金統計資料公表
確定拠出年金統計資料(2021年3月末基準)がiDeCo公式サイトに公表されました。
企業型及び個人型(iDeCo)の加入者数や資産額、運用商品の選択状況などが年代別にまとめられています。iDeCoでは(10代を除いて)年代が若いほど元本確保型商品の選択割合が低く、より積極的な運用を行っている傾向が見てとれます。
2021年12月6日
旧定年の退職金相当の一時金、退職所得に 国税庁
旧定年で希望者に対して支給する退職金相当の一時金の所得区分について、退職所得として取り扱う旨の文書回答事例が国税庁のサイトに掲載されました。
本事例は、60~65歳の選択定年による定年延長を実施した企業において、定年延長前に入社した従業員のうち60歳時点での支給を希望する者に対して、選択定年年齢にかかわらず本来の退職一時金に代えて60歳時に一時金(金額は同額)を支給することとしたものです。
なお、当企業ではDB及びDCも実施しており、それぞれの加入者の範囲は定年延長後も60歳未満としています。
照会者は、退職所得として取り扱うべき「相当の理由」として以下の4点を挙げています。
・旧定年での退職金支給を前提に生活設計をしてきた希望者の事情を踏まえたものであること
・定年延長前後で退職金支給額は同額であるにもかかわらず支給時期が延期される不利益に配慮する必要があること
・定年延長前に入社した従業員のうち希望者を対象としたものであり、支給時期は旧定年時に限られること
・長期間勤務に対する報償及び旧定年時以後の生活保障としての性格を有することに変わりはないこと
2021年12月7日
役職定年制の特集掲載 エルダー
高齢者雇用の見直しの際に論点として挙がることの多い役職定年制について、エルダー2021年12月号(発行:高齢・障害・求職者雇用支援機構)で特集が組まれています。
実務及び法律の視点からの解説のほか、定年延長に合わせて役職定年制の見直しを行った事例等が掲載されています。
総論:役職定年制の機能とキャリア・シフト・チェンジ
解説①:役職定年制の導入・廃止と評価・処遇制度
解説②:法律視点でみる役職定年制
事例①:前澤工業株式会社
事例②:広島電鉄株式会社
事例③:川崎重工業株式会社
事例④:広島市信用組合
2021年12月10日
与党税制改正大綱 公表
自民党より令和4年度税制改正大綱が公表されました。
本年度は私的年金や退職給付に関する具体的な改正事項は盛り込まれていませんが、「基本的な考え方」の中で「拠出・運用・給付の各段階を通じた適正かつ公平な税負担を確保できる包括的な見直しに向けて、例えば各種私的年金の共通の非課税拠出枠や従業員それぞれに私的年金等を管理する個人退職年金勘定を設けるといった議論も参考にしながら、老後に係る税制について、あるべき方向性や全体像の共有を深めながら、具体的な案の検討を進めていく」としています。
また、年金課税については「検討事項」の最初の項目として取り上げ、「少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中で、世代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制度間のバランス、貯蓄・投資商品に対する課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意するとともに、平成30年度税制改正の公的年金等控除の見直しの考え方や年金制度改革の方向性、諸外国の例も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討する。」としています。
その他、法人税に関しては賃上げ等を促すための措置として、2022年4月~2024年3月に開始する各事業年度において、従業員に対する給与支給額や教育訓練費の増加率(前期比)に応じて給与支給増加額の15~30%(中小企業では15~40%)を税額控除できることとしています。
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