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退職金にかかる税金は受け取り方によって違う | 連載「退職金がない会社は今すぐ辞めるべきか」

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退職金にかかる税金は受け取り方によって違う | 連載「退職金がない会社は今すぐ辞めるべきか」

退職金は通常、退職時に一時金 (一括払い) で受け取るものですが、企業年金のある会社では年金 (分割払い) で受け取ることもできます。また、企業年金制度の内容によっては、一時金受取と年金受取を組み合わせたり、受取の時期や期間を選択することもできます。

年金で受け取ると利息分が上乗せされるなどしてトータルの給付額を増やすことができますが、手取りで考える際には受取方法の違いによる税金や保険料の違いも考慮しなければなりません。今回は、確定給付企業年金を想定した以下のようなケースをもとに、退職金の受取方法による手取り収入の違いについて解説します。

【想定ケース】

  • ・退職金の総額は 2,200 万円
  • ・退職時の勤続年数は 35 年
  • ・受取方法の選択肢は以下の 5 つ
    • ①全部を一時金で受け取る
    • ②75 %を一時金で受け取り、25 %を年金で受け取る
    • ③50 %を一時金で受け取り、50 %を年金で受け取る
    • ④75 %を一時金で受け取り、25 %を年金で受け取る
    • ⑤全部を年金で受け取る
  • ・一時金は退職時に、年金は退職後 10 年間にわたって受け取る
  • ・年金受取の場合は年 2.5 %相当の利息が加算され、一時金額 100 に対して年金年額は 11.309 (10 年間の合計で 113.09) となる。
シニア社員のイグジットマネジメントできていますか?



著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

向井洋平

クミタテル株式会社 代表取締役社長

1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。

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シニア社員のイグジットマネジメントできていますか?

労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。

シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。

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