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定年前に退職した場合の確定給付企業年金

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定年前に退職した場合の確定給付企業年金

こんにちは、IICパートナーズの退職金専門家 向井洋平です。

2018 年 5 月から、確定拠出年金制度 (DC) が一部改正されたのに合わせて、確定給付企業年金制度 (DB) についても一部改正がありました。その 1 つが定年前に退職した ”中途脱退者” の範囲の拡大です。

確定給付企業年金制度はその名称にあるとおり退職した従業員に対して「年金」を給付することを本来の目的とした制度ですが、実際に確定給付企業年金制度から年金給付を受け取るためには次の 2 つの条件を満たす必要があります。

  • 1. 勤続 (加入) 期間が規約に定めた一定の年数 (企業により異なるが長くて 20 年) 以上であること
  • 2. 規約に定めた年齢 (通常は定年年齢) に到達していること

これらの条件を満たさずに 確定給付企業年金制度から脱退 (退職) した“中途脱退者”は、退職時点では一時金 (脱退一時金) の形でしか確定給付企業年金制度からの給付を受けとることができないため、この脱退一時金相当額を他の制度に移すことで将来年金として給付を受け取れる仕組みが用意されています。

シニア社員のイグジットマネジメントできていますか?



著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

向井洋平

株式会社IICパートナーズ 常務取締役

日本アクチュアリー会正会員・年金数理人。京都大学理学部卒。大手生命保険会社を経て、2004 年、IICパートナーズへ入社。アクチュアリーとして退職給付会計や退職金・年金制度コンサルティング、年金資産運用コンサルティングをおこなう。2012 年、常務取締役に就任。著書として『金融機関のための改正確定拠出年金Q&A(第2版)』 (経済法令研究会/ 2018 年 11 月刊) がある。2016 年から退職金・企業年金についてのブログ『社員に信頼される退職金・企業年金のつくり方』を運営。

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