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創業支援等措置の実施手続きと留意点start-up support

65歳以降70歳までの就業確保措置については、雇用によらない創業支援等措置による対応も事業主の選択肢として用意されています。

具体的には以下の3つの措置です。

(1) 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(2) 70歳まで継続的に事業主が自ら実施する社会貢献事業に従事できる制度の導入
(3) 70歳まで継続的に事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

上記(2)(3)にある社会貢献事業とは不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことであり、例として小学校への出張授業や里山の維持・運営に関する事業が挙げられています。なお、以下のような事業は高年齢者雇用安定法が定める「社会貢献事業」に該当しません。
・特定の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする事業
・特定の公職の候補者や公職にある者、政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業

また、(3)の措置を行う場合は、自社と社会貢献事業を行う団体の間で当該団体が高年齢者に対して社会貢献活動に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があります(契約書の例はこちらを参照)。事業主からNPO法人等に対する個々の援助については、金銭以外にも事務スペースの提供などが含まれますが、社会貢献事業の円滑な実施に必要なものに該当する必要があります。

創業支援等措置の実施にあたっては、以下の項目を網羅した計画を作成し、過半数労働組合等(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意を得る必要があります。ただし、70歳までの雇用確保措置と併せて創業支援等措置を実施する場合には、計画について同意を得ることまでは求められていません。

① 高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由
② 高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
③ 高年齢者に支払う金銭に関する事項
④ 契約を締結する頻度に関する事項
⑤ 契約に係る納品に関する事項
⑥ 契約の変更に関する事項
⑦ 契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む)
⑧ 諸経費の取り扱いに関する事項
⑨ 安全および衛生に関する事項
⑩ 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
⑪ 社会貢献事業を実施する団体に関する事項
⑫ ①~⑪のほか、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される事項
注:⑪は他の団体が実施する社会貢献事業に従事させる場合にのみ必要、⑫は該当なしの場合は不要。

同意を得た計画については事業場での掲示や書面の交付、イントラネットへの掲載により労働者に周知する必要があります。

創業支援等措置は雇用によらない措置であるため、個々の高年齢者の働き方について、労働者性が認められるような働き方とならないように留意する必要があります。指揮監督者の下で決められた時間に業務に従事させるなど、労働者性がある働き方である場合は、創業支援等措置ではなく雇用による措置として就業確保措置を行う必要があります。

雇用による措置も含め、70歳までの就業確保措置に関しては厚生労働省がQ&Aを公表しています。こちらの記事でQ&Aの内容を紹介していますのであわせてご覧ください。

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