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  4. 離職者に対する事業主の義務・努力義務

離職者に対する事業主の義務・努力義務obligations and efforts

高年齢者雇用安定法の改正により、再就職援助措置等の対象となる高年齢者の範囲についても以下のように70歳まで拡大されました。

対象となる離職者 解雇その他の事業主の都合により45歳以上70歳未満で離職する者(以下を含む)
・65歳までの雇用確保措置(経過措置)及び70歳までの就業確保措置における対象者基準に該当せず離職する場合
・就業確保措置の上限年齢が70歳未満に設定されており、当該年齢に達したことにより離職する場合
・創業支援等措置による契約が事業主都合により終了する場合
事業主の努力義務 求人の開拓、求職活動を行うための休暇の付与など、本人の再就職を援助する措置を実施するよう努める必要がある。
対象となる離職者 上記(1)再就職援助措置に同じ
事業主の義務 1ヶ月以内に上記に該当する5人以上の離職者が発生する場合、あらかじめ多数離職届をハローワークに提出する必要がある。
対象となる離職者 解雇その他の事業主の都合により45歳以上70歳未満で離職する者(創業支援等措置による契約が事業主都合により終了する場合を含む)
事業主の義務 上記に該当する離職者が希望するときは、求職活動支援書を作成して本人に交付する必要がある。

上記の義務及び努力義務は、原則として離職時に高年齢者を雇用している(創業支援等措置を実施している場合は業務委託契約を締結している)事業主に発生します。ただし、他社での継続雇用制度で制度の上限年齢が70歳未満に設定されており、当該年齢に達したことにより離職した場合は定年まで雇用していた事業主に発生します。

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