無期転換ルールの特例exception
2013年4月に施行された改正労働契約法により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときには、労働者からの申込みによって期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければならないこととなりました(無期転換ルール)。そのため、例えば70歳までの就業確保措置として60歳定年・70歳までの継続雇用制度(1年更新の再雇用制度)を導入した場合、6年目の契約期間において無期転換への申込みの権利が発生することになります。
しかしこれには特例が設けられており、事前に労働局の認定を受けることで、定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者には無期転換申込権が発生しません(継続雇用の高齢者のほか、高度専門職にも無期転換ルールの特例が設けられています)。申請にあたって必要となる書類のひな型、申請の流れなどについては厚生労働省の無期転換ポータルサイトに掲載されています。
なお、定年後にグループ会社で継続雇用となった有期雇用労働者に特例を適用するには、継続雇用先であるグループ会社が認定を受ける必要があります。また、グループ会社以外の他の事業主で継続雇用となる場合は特例を受けることはできません。