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運営管理機関の選任と評価 DC Provider

企業型確定拠出年金(DC)を実施するには、運用商品の選定と加入者への提示や説明といった運営管理業務が必要になりますが、こうした業務については専門的な知識・能力が必要とされるため、外部の運営管理機関に委託するのが通常です。ここでは事業主の責務として行う運営管理機関の選任や評価にあたってのポイントを解説します。

企業型確定拠出年金(DC)では、運営管理業務を外部の運営管理機関に委託することになるため、事業主には、もっぱら加入者等の利益のみを考慮し、複数の運営管理機関について適正な評価を行ったうえで運営管理機関を選任する忠実義務があります。具体的な評価項目としては、専門的能力の水準、提示されることが見込まれる運用の方法、業務・サービス内容、手数料の額等があげられています。

また、事業主は制度導入後も定期的に(少なくとも5年ごとに)運営管理機関が実施している運営管理業務について評価を行い、委託内容について検討を加え、必要に応じて、委託内容の変更や運営管理機関の変更などを行うよう努める必要があります。

運営管理機関が実施している運営管理業務の評価にあたっては、少なくとも以下の項目については評価を行い、その内容を加入者などに開示することが望ましいとされています。
なお下記の項目の1から4の項目については、運用管理機関の選任時における提示運用商品についての評価項目としても定められています。

  1. 開示された商品群の全て又は多くが1金融グループに属する商品提供機関又は運用会社のものであった場合、それがもっぱら加入者等の利益のみを考慮したものであるといえるか。

  2. 下記(ア)~(ウ)のとおり、他の同種の商品よりも劣っている場合に、それがもっぱら加入者等の利益のみを考慮したものであるといえるか。

    (ア)同種(例えば同一投資対象・同一投資手法)の他の商品と比較し、明らかに運用成績が劣る投資信託である

    (イ)他の金融機関が提供する元本確保型商品と比べ提示された利回りや安全性が明らかに低い元本確保型商品である

    (ウ)同種(例えば同一投資対象・同一投資手法)の他の商品と比較して、手数料や解約時の条件が良くない商品である。

  3. 商品ラインナップの商品の手数料について、詳細が開示されていない場合又は開示されているが加入者にとって一覧性が無い若しくは詳細な内容の閲覧が分かりにくくなっている場合に、なぜそのような内容になっているか。

  4. 確定拠出年金運営管理機関が事業主からの商品追加や除外の依頼を拒否する場合、それがもっぱら加入者等の利益のみを考慮したものであるか。

  5. 確定拠出年金運営管理機関による運用の方法のモニタリングの内容(商品や運用会社の評価基準を含む。)、またその報告があったか。

  6. 加入者等への情報提供がわかりやすく行われているか(例えば、コールセンターや加入者ウェブの運営状況)。

2019年7月からは、事業主による運営管理機関の評価に際して相対的な比較を可能とするために、運営管理機関に対して自身の選定した運用の方法の一覧をインターネット上に公表することが義務付けられました。
事業主は、こうした情報も有効に活用しながら、運営管理機関との対話を通じて改善を図っていくことが求められます。

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