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企業型確定拠出年金の導入 DC Introduction

企業型確定拠出年金(DC)の導入及び制度運営にあたっては、行政当局(地方厚生局)に対する各種手続きが必要となります。

企業型確定拠出年金(DC)を導入するには、以下のいずれかの手続きが必要となります。

 

  • 独自に(あるいはグループ企業で)「企業型年金規約」を作成し、管轄の地方厚生局に申請して承認を得る(いわゆる単独型・連合型DC)。
  • 既に承認済みの企業型年金規約で不特定多数の実施事業主の加入を受け入れているプラン(いわゆる総合型DC)に加入し、規約変更(実施事業主や実施事業所の追加等)を管轄の地方厚生局に申請して承認を得る。

企業型年金規約には、実施事業主や実施事業所のほか、委託先の運営管理機関、企業型確定拠出年金を設計した際の各設計項目の内容、各種手数料に関する項目などを規定する必要があります。
ただし運用商品の選定に関しては、具体的な商品まで規約に定める必要はありません。
単独型DCの手続きによりDCを実施する場合には、実施企業は法令等に定められた範囲内で自由に制度設計を行うことが可能であり、運営管理機関や運用商品の選任・選定も独自に行うことができます。
これに対して総合型DCの手続きにより実施する場合には、主要な設計項目に関しては企業ごとに設計することが可能ですが、運営管理機関や運用商品に関しては独自に選任・選定することはできません(同一規約内で運営管理機関や商品ラインナップを事業主・事業所別に定めることはできない)。
いずれの場合にも、規約の申請には労使合意が必要であり、規約(案)を提出する際には労働組合または従業員代表者の同意書、労使合意に至るまでの経緯、運営管理機関の選任理由書(総合型DCの手続きにより実施する場合を除く)、その他規約において参照している就業規則等の各種規程などの必要書類を添付する必要があります。
なお、規約については制度導入後も実施事業所ごとに備え置き(イントラネット等への掲載も可)、従業員の求めに応じて閲覧できるようにしておく必要があります。

制度導入後に設計内容を変更する場合や制度を終了する場合(総合型DCの方法により実施している場合は実施事業主や実施事業所から自社を削除する場合)も、制度導入時と同様に、労使合意を得たうえで地方厚生局に対して規約変更または企業型年金の終了の申請を行い、承認を得る必要があります。

企業型確定拠出年金(DC)を実施する事業主は毎事業年度、制度運営に係る「業務報告書」を作成し、管轄の地方厚生局に提出する必要があります。業務報告書の記載項目は下記のとおりであり、一部の項目については運営管理機関からデータ等が提供されます。

 

  1. 実施事業所の事業の種類
  2. 他の企業年金の実施状況
  3. 想定利回り
  4. 厚生年金被保険者数
  5. 加入者等の状況
  6. 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の総額
  7. 事業主掛金の状況
  8. 企業型年金加入者掛金の状況
  9. 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出区分期間の設定状況
    注:掛金を毎月拠出しているか、特定の月にまとめて拠出しているか等を記載する項目
  10. 返還資産額の状況
  11. 資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置の実施状況
    注:加入者に対する投資教育の実施状況を記載する項目
  12. 運用の方法の数
  13. 各運用の方法ごとの個人別管理資産額の状況
  14. 指定運用方法の選定状況
  15. 加入者資格喪失者の状況
    注:他制度へ資産を移換すべき資格喪失者数と、そのうち自動移換となった資格喪失者数を記載する項目
  16. 加入資格喪失(予定)者への個人別管理資産の移換に係る説明について
  17. 加入資格喪失者のうち、退職後に個人別資産の移換を行っていない者に対しての説明について
  18. 規約の備置き・閲覧の状況



加入者に対する継続的な投資教育が事業主の努力義務とされたこと、及び自動移換を防止する観点から、直近の改正では、投資教育の実施状況に関する項目と離転職時の資産の移換手続きに関する項目が追加されました。

【制度改正の動向】

業務報告書については制度改正の都度項目が追加され、作成や提出が事業主の負担となっていることから、記載項目を簡素化するとともに、データを保有している運営管理機関(レコードキーパー)を通じて提出できるようにすることが検討されています。

退職金・企業年金・人事の制度設計

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