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退職給付制度の運営に係るコストcost

退職給付制度を導入した会社は従業員に対し、退職金の支払い義務(負債)を負っています。 従業員が退職するまでは退職金は支払われることはありませんが、一般的に従業員の勤続年数が増えるほど、会社が支払うべき退職金の金額が大きくなっていきます。企業会計ではこうした実態を、B/S、P/Lに適切に反映し、将来の退職金の支払いに備え管理していきます。

しかし、実際の支払額が確定するには従業員が退職する必要があり時間がかかるので、毎期の負担額を合理的に見積もり、企業間の比較可能性を向上させるためのルールとして、2000年に退職給付会計が導入されました。退職給付制度を導入した会社は、退職給付会計に則り退職給付引当金、退職給付費用を計上します。

上場企業や大企業では企業会計原則に従い、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとして、退職給付に関する会計基準(企業会計基準第26号)及び退職給付に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第25号)に則り、退職給付引当金を計上しています。


しかし、中小企業においては、退職給付会計が煩雑なことや、財政状況へのインパクトを懸念して、退職給付引当金を計上していない会社も少なくありません。 この場合、退職給付に関する負債はB/S、P/Lに記載されないのでステークホルダーに認識されることはありませんが、なかには定年退職などで多額のキャッシュアウトが必要となり、資金繰りが悪化する事態に陥ることもありますので、将来、必要となる退職金をしっかりと把握するうえでも、退職給付会計の導入は必要です。

確定拠出年金制度や中小企業退職金共済制度などの確定拠出型の退職金制度は、労働サービスを提供する時期とその労働サービスに対してキャッシュを支払う時期が基本的に一致しており、かつ、労働サービスを提供する期の期末においてキャッシュの支払額が確定しているため、給与と同じような取扱いが可能となります。


つまり、給与と同様に、「労働サービスを提供する時期=その労働サービスに対してキャッシュを支払う時期」にそのキャッシュを費用として計上すれば良いことになり、退職給付引当金を計上する必要はありません。

退職金の設計においては「何歳でいくら退職金を支払うのか?」という事に注目されてしまいますが、上記のように退職給付制度の種類によって、会社が負担するコストの考え方や金額が大きく異なります。


退職一時金制度は対象者が退職するまで支払いがなく、極端に言えば導入時にキャッシュがなくてもはじめる事ができるというメリットがありますが、その一方で将来の退職金の支払義務に応じ退職給付引当金の計上が必要となり、決算業務の煩雑化や決算見込みのブレといったデメリットが生じます。こうした点に留意し、将来確実に支払えることはもちろん、会計上の許容範囲で退職金を設計する事が求められます。

退職金・年金制度の現状分析

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